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天童のニュース(令和2年4月9日) (最終更新:2020年4月11日)

2020年4月9日(木) 山形県、新型コロナで宿泊施設に「慎重な対応」を要請

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 新型コロナウイルス感染拡大を受けて、国では4月7日(火)に東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県に対して「緊急事態宣言」を発出しました。その少し前から、7都府県を脱出し地方へ移動する「コロナ疎開」という現象が起きていたようですが、山形県内でも宿泊施設への予約が増えているそうです。

 旅館業法では、東京からの予約だからということだけでは断ることができません。県では、法律に違反しないように留意しつつ、「慎重な対応」を宿泊施設に求めています。

旅館業法
第5条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
二 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。

7都府県から宿泊予約 県“慎重な対応”求める

 県内の旅館ホテルに緊急事態宣言が出ている7都府県から予約が入った場合について、県は慎重な対応を施設に求めています。

 感染拡大地域から県内の宿泊施設に予約が入っている現状が、きょうの県議会で議員から報告されました。

矢吹栄修(やぶき えいしゅう)県議
疎開なのかどうか分からないですけど、旅館ホテルにこの7都府県からの予約が結構来てるんですよ。それに対して、旅館としては無条件に受け入れられるかって言ったら、なかなかそこも難しいようなところがあると。
写真:質問する矢吹栄修 山形県議
(さくらんぼテレビ Live Newsより)

 矢吹県議は、宿泊施設だけでなく、県も一緒になって対応すべきと述べました。旅館業法では、地域を限定して宿泊を断ることを禁じています。県は、受け入れ態勢を縮小し、余裕がない場合は、断っても法律に違反しないと説明しました。

須藤勇司・山形県危機管理監
拡大地域から来られる方だから断るというわけにはいかない、ということが、法律の縛りとしてありますので、「宿泊施設として余裕がないので、お受けできません」と言うことは、申し上げられるんじゃないかというようなお話はさせていただいているところです。
写真:答弁する須藤勇司 山形県危機管理監
(さくらんぼテレビ Live Newsより)

 県は宿泊施設に対し、慎重な対応を求めています。

(さくらんぼテレビ「Live News」2020年4月9日より)
(関連ページ)
■天童のニュース:新型コロナウイルス
http://www.ikechang.com/news/covid19.html
■外部サイト:旅館業法の概要(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei04/03.html

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